全国基準の退職手当額を支給せよ
「人事・給与制度等の改革」による「降格」には規程の特例を適用し、
不足が生じる退職者(2016年4月以降)には追加支給せよ
府立病院機構は、2016(H28)年度から一部の基本給表の職務の級を降格(下位の級への変更)するという「人事・給与制度等の改革」を実施しています(病院機構は「基本給表の切替え」としている)。この制度等改革をきっかけに、病院機構当局が国・大阪府の見解とは異なる職員退職手当規程の解釈を行ったことにより、2016(H28)年4月以降の退職者に支払われた退職手当額が大きく減額されていることを確認しました。本年2月以降このことを指摘し、病院機構当局に対し是正を求めてきましたが「間違いはない」と頑なな態度に終始したため、府立病院労連は5月18日、改めて要求書を提出し交渉に臨みました。
府立病院労連の追及に対して、病院機構当局は『規程の特例』適用について、次のとおり回答しました。
「基本給表間の異動に伴う減額、一般職・特別職間の異動に伴う減額、分限処分による降格に伴う減額など、個人に着目して基本給月額が減額された場合に適用する制度」
「『人事・給与制度等の改革』は一律に適用されるため減額改定に該当し特例適用はない」
「退職手当の調整額は経過措置を提案し実施した」
「大阪府は退職手当条例第5条の2に該当として実施しているが、病院機構では一律に適用されるものは減額改定に該当するため提案しなかった」
府立病院労連では、国・大阪府と同様の規程の特例を有しながら、上記のように解釈によって国・大阪府とは異なる取り扱いを行い、職員に不利益を被らせている病院機構当局に対し、「基本給は国立病院機構、手当は大阪府に準ずる」とした労使の約束を遵守させるとともに、全国基準を逸脱した解釈を直ちに改めさせるため、引き続き交渉を強めます。
20項目にわたる要求書も合わせて提出
諸条件の改善にむけて取り組み強化
府立病院労連では上記の退職手当問題と合わせて、夏季一時金支給や残業実態、人員配置ほか、職員が生き生きとやりがいと誇りをもって働ける労働条件の改善を勝ち取るため、交渉・折衝を行います。
病院職場組合員の皆さんのご結集をお願いいたします。
※詳細は病院職場に配布している機関紙「自治労府職」号外(2018年5月18日)を参照ください。